群馬県高崎市を中心に活動する、社会保険労務士事務所の「有限会社 新井労務管理事務所」です。
就業規則労務問題、助成金や給与計算でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 新着情報・法改正情報・お知らせ

令和7年 所得税の税額票です
 令和7年1 月から源泉徴収税額表が公開されております。
「令和 6 年分源泉徴収税額表」の税額と同じです。

税額表(国税庁ホームページ)


令和6年10月 健康保険の被扶養者資格の確認が行われます
 令和6年10月上旬から11月上旬にかけて、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 提出期限  令和6年11月29日(金曜日)

 協会けんぽホームページ

令和6年10月 最低賃金の改訂です
 令和6年10月4日より群馬県の最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ


令和6年8月 雇用保険の支給限度額等の変更
 令和6年8月1日より変更になります。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 370,452円→376,750円
  最低限度額 2,196円→2,295円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 486,300円→494,700円
   下限額 82,380円→86,070円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 310,143円→315,369円
   下限額 231,450円→235,350円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 341,298円→347,127円


   (厚生労働省HP)


令和6年度 各種保険料率の決定
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(令和6年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

雇用保険の令和6年度の保険料率が決定しました。令和5年度と同率です。
厚生労働省HP

令和6年度は労災保険率が変更されます。
厚生労働省HP

現物給付の価額が改正され、令和6年4月1日より適用になります。
日本年金機構HP


令和6年 所得税の税額票です
 令和6年1 月から源泉徴収税額表が公開されております。
「令和 5 年分源泉徴収税額表」の税額と同じです。

税額表(国税庁ホームページ)


令和5年10月 健康保険の被扶養者資格の確認が行われます
 令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 提出期限  令和5年12月8日(金曜日)

 協会けんぽホームページ

令和5年10月 最低賃金の改訂です
 令和5年10月5日より群馬県の最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ


令和5年8月 雇用保険の支給限度額等の変更
 令和5年8月1日より変更になります。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 364,595円→370,452円
  最低限度額 2,125円→2,196円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 478,500円→486,300円
   下限額 79,710円→82,380円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 305,319円→310,143円
   下限額 227,850円→231,450円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 335,871円→341,298円


   (厚生労働省HP)


令和5年度 各種保険料率の決定
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(令和5年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

雇用保険の令和5年度の保険料率が決定しました。
厚生労働省HP

令和5年度の労災保険率は、令和4年度から変更ありません。
厚生労働省HP

現物給付の価額が改正され、令和5年4月1日より適用になります。
日本年金機構HP

子ども子育て拠出金は、令和4年度と同率の予定となっております。
日本年金機構HP

令和5年 所得税の税額票です
 令和5年1 月から源泉徴収税額表が公開されております。
「令和 4 年分源泉徴収税額表」の税額と同じです。

税額表(国税庁ホームページ)


令和4年10月 最低賃金の改訂です
 令和4年10月8日より群馬県の最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ


健康保険の被扶養者資格の確認が行われます (令和4年8月6日)
 令和4年10月上旬から11月上旬にかけて、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例もございますのでご注意ください。
 提出期限  令和4年11月30日(水曜日)

 協会けんぽホームページ

雇用保険の支給限度額等が変更になりました (令和4年8月6日)
 8月1日より変更になりました。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 360,584円→364,595円
  最低限度額 2,061円→2,125円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 473,100円→478,500円
   下限額 77,310円→79,710円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 301,902円→305,319円
   下限額 225,300円→227,850円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 332,253円→335,871円


   (基本手当日額の変更はこちら)

各種保険料率の決定 (令和4年8月6日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(令和4年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより

 雇用保険の令和4年度の保険料率が決定しました。
令和4年4月からと令和4年10月からの2度の変更となります。
厚生労働省HP

令和4年度の労災保険率は、令和3年度から変更ありません。
厚生労働省HP

現物給付の価額が改正され、令和4年4月1日より適用になります。
日本年金機構HP

子ども子育て拠出金は、令和3年度と同率の予定となっております。
日本年金機構からのお知らせ

健康保険の被扶養者資格の確認が行われます (令和3年9月3日)
 令和3年10月下旬から11月中旬にかけて、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例もございますのでご注意ください。
 提出期限  令和3年12月20日(月曜日)

 協会けんぽホームページ

雇用保険の支給限度額等が変更になりました (令和3年9月3日)
 8月1日より変更になりました。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 365,055円→360,584円
  最低限度額 2,059円→2,061円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 479,100円→473,100円
   下限額 77,220円→77,310円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 305,721円→301,902円
   下限額 228,150円→225,300円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 336,474円→332,253円


   (基本手当日額の変更はこちら)

各種保険料率の決定 (令和3年3月23日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(令和3年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

 雇用保険の令和3年度の保険料率が決定しました。
 前年からの変更はありません。

<令和3年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

0.9%

0.3%

0.6%

農林水産・清酒製造業

1.1%

0.4%

0.7%

建設業

1.2%

0.4%

0.8%

厚生労働省HP

令和3年度の労災保険率は、令和2年度から変更ありません。
厚生労働省HP

現物給付の価額が改正され、令和3年4月1日より適用になります。
日本年金機構HP

子ども子育て拠出金は、令和2年度と同率の予定となっております。
日本年金機構からのお知らせ

所得税の税額票が変わります (令和2年12月21日)
 令和3年1 月から源泉徴収税額表が公開されております。
令和2年1月以後「税額」は改正されていませんが、令和2年度税制改正により
寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設がされ、月々の源泉徴収に
ついては令和3年1月1日以後から適用されます。

税額表(国税庁ホームページ)


雇用保険の支給限度額等が変更になりました (令和2年9月11日)
 8月1日より変更になりました。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 363,344円→365,114円
  最低限度額 2,000円→2,059円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 476,700円→479,100円
   下限額 75,000円→77,220円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 304,314円→305,721円
   下限額 227,100円→228,150円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 334,866円→336,474円


   (基本手当日額の変更はこちら)

健康保険の被扶養者資格の確認が行われます (令和2年9月11日)
 今年は10月に健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
今回は別居や海外の被扶養者の確認書類が必要となります。

 協会けんぽホームページ

各種保険料率の決定 (令和2年4月6日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(令和2年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

 雇用保険の令和2年度の保険料率が決定しました。
 前年からの変更はありません。

<令和2年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

0.9%

0.3%

0.6%

農林水産・清酒製造業

1.1%

0.4%

0.7%

建設業

1.2%

0.4%

0.8%

厚生労働省HP

現物給付の価額が改正され、令和2年4月1日より適用になります。
日本年金機構HP

所得税の税額票が変わります (令和元年11月22日)
 令和2年1月から源泉徴収税額表が変わります。
配偶者控除の変更もございます。
1月支払の給与計算時にソフ トのバージョンを含め、ご確認の上計算してください。

税額表(国税庁ホームページ)


最低賃金が改訂されます (令和元年10月4日)
 令和元年10月6日より群馬県の最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ



雇用保険の支給限度額等が変更になりました (令和元年10月4日)
 8月1日より以下の金額が変更になりました。
 ・基本手当日額
 ・高年齢雇用継続給付
 ・育児休業給付
 ・介護休業給付

   (高年・育児・介護のリーフレット)
   (基本手当日額の変更はこちら)

健康保険の被扶養者資格の確認が行われます (令和元年10月4日)
 今年は9月下旬から10月上旬に健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
今回は18歳未満の被扶養者も対象となります。

 協会けんぽホームページ

各種保険料率の決定 (平成31年3月15日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(平成31年3月分(4月納付分)から)が変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

 雇用保険の平成31年度の保険料率が決定しました。
 前年からの変更はありません。

<平成31年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

0.9%

0.3%

0.6%

農林水産・清酒製造業

1.1%

0.4%

0.7%

建設業

1.2%

0.4%

0.8%

厚生労働省HP

 平成31年度の労災保険料率は変更ありません。
(原則3年ごとに改定:前回は平成30年4月に改訂)
厚生労働省HP(労災保険)

最低賃金が改訂されます (平成30年9月19日
 平成30年10月6日より群馬県の最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ



雇用保険の支給限度額等が変更になりました (平成30年9月5日)
 8月1日より変更になりました。

 ・高年齢雇用継続給付
  支給限度額 357,864円→359,899円
  最低限度額 1,976円→1,984円
  60歳到達時等の賃金月額
   上限額 469,500円→472,200円
   下限額 74,100円→74,400円
 ・育児休業給付
  支給限度額
   上限額 299,691円→301,299円
   下限額 223,650円→224,850円
 ・介護休業給付
  支給限度額
   上限額 329,841円→331,650円

   (厚生労働省のホームページはこちら)
   (基本手当日額の変更はこちら

健康保険の被扶養者資格及びマイナンバーの確認が行われます (平成30年6月4日)
 今年も6月より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
平成30年4月1日において18歳以上の被扶養者が対象となります。
 また、今回はマイナンバーの確認も行われます。
被保険者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方が対象となります。

 協会けんぽホームページ

各種保険料率の決定 (平成30年2月22日
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(平成30年3月分(4月納付分)から)が変更されました。

料額表(けんぽ協会ホームページより

 雇用保険の平成30年度の保険料率が決定しました。
 前年からの変更はありません。

<平成30年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

0.9%

0.3%

0.6%

農林水産・清酒製造業

1.1%

0.4%

0.7%

建設業

1.2%

0.4%

0.8%

厚生労働省HP

 平成30年度労災保険料率が確定しました。
厚生労働省HP(労災保険)

所得税の税額票が変わります (平成29年12月29日)
 平成30年1 月から源泉徴収税額表が変わります。
配偶者控除の変更もございます。
1月支払の給与計算時にソフ トのバージョンを含め、ご確認の上計算してください。

税額表(国税庁ホームページ)


最低賃金が改訂されました (平成29年10月27日)
 平成29年10月7日より群馬県の最低賃金が改定されました。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

厚生労働省ホームページへ



厚生年金の料率が変わります (平成29年9月26日)
 日本年金機構は平成29年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の18.182%から0.118%引き上げ、18.3%に変更します。
(坑内員・船員は18.184%から0.116%引き上げ、18.3%に変更します)
 現法律では今回を最後に引き上げが終了します。

日本年金機構のホームページへ

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成29年5月26日)
 今年も6月より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

各種保険料率の決定 (平成29年4月11日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(平成29年3月分(4月納付分)から)が変更されております。
子ども・子育て拠出金が平成29年4月分より0.2%から0.23%に変更されました。
料額表(けんぽ協会ホームページより)

 雇用保険の平成29年度の保険料率が決定しました。

<平成29年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

0.9%

0.3%

0.6%

農林水産・清酒製造業

1.1%

0.4%

0.7%

建設業

1.2%

0.4%

0.8%

厚生労働省HP

 平成29年度労災保険料率が確定しました。平成28年度と変更ありません。
厚生労働省HP(労災保険)

平成29年1月より変更されます (平成28年12月29日)
○平成29年1月1日より65歳以上も雇用保険の対象となります。
○育児介護休業法が改正施行されます。
○源泉徴収税額表(所得税率)が改正されます。
○社会保険のマイナンバー利用開始
   日本年金機構のホームページ
   協会けんぽのホームページ


最低賃金が改訂されました (平成28年10月7日)
 平成28年10月6日より群馬県の最低賃金が改定されました。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

最低賃金に関する特設サイト



厚生年金の料率が変わります (平成28年8月29日)
 日本年金機構は平成28年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の17.828%から0.354%引き上げ、18.182%に変更します。
(坑内員・船員は17.936%から0.248%引き上げ、18.184%に変更します)
 現法律では来年の平成29年9月まで引き上げが予定されています。

日本年金機構のホームページへ

雇用保険の日額が変わります (平成28年8月2日)
 8月1日より、雇用保険に関し、「基本手当日額」が変更になりました。

  ・基本手当日額の最低額は変更なし
  ・基本手当日額の最高額の引上げ
    年齢ごとに以下のようになります。

○  60歳以上65歳未満

                   6,714 →  6,687円(-27円)

○  45歳以上60歳未満

         7,810円 →  7,775-35円)

○  30歳以上45歳未満

                      7,105円 →  7,075-30円)

○  30歳未満

                       6,395円 →  6,370円(-25円)


   (厚生労働省のホームページはこちら)

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成28年6月1日)
 今年も6月より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成28年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

雇用保険料率の決定 (平成28年4月6日)
 雇用保険の平成28年度の保険料率が決定しました。平成28年度の料率は、労働者負担・事業主負担とも1/1000 ずつ引き下がり、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がり ます。

<平成28年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

1.1%

0.4%

0.7%

農林水産・清酒製造業

1.3%

0.5%

0.8%

建設業

1.4%

0.5%

0.9%

厚生労働省HP

平成28年度の健康保険料率及び介護保険料率について (平成28年2月23日)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部は平成28年3月分(4月納付分)からの保険料率の変更を決定しました。
 一方、介護保険料率については全国一律で、平成28年3月分(4月納付分)からも現行の1.58%と変更ありません。

料額表(けんぽ協会群馬ホームページより)

所得税の税額票が変わりました (平成28年1月13日)
 平成28年1 月から源泉徴収税額表が変わりました。
1月支払の 給与計算時に新しい税額表、 ソフ トのバージョンをご確認上、計算してください。

税額表(国税庁ホームページ)


最低賃金が改訂されました (平成27年10月8日)
 平成27年10月8日より最低賃金が改定されました。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

最低賃金に関する特設サイト



厚生年金の料率が変わります (平成27年8月19日)
 日本年金機構は平成27年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の17.474%から0.354%引き上げ、17.828%に変更します。
(坑内員・船員は17.688%から0.248%引き上げ、17.936%に変更します)
 平成29年9月まで毎年引き上げが予定されています。

日本年金機構のホームページへ

雇用保険の日額が変わります (平成27年7月31日)
 8月1日より、雇用保険に関し、「基本手当日額」が変更になります。

  ・基本手当日額の最低額は変更なし
  ・基本手当日額の最高額の引上げ
    年齢ごとに以下のようになります。

○  60歳以上65歳未満

                      6,709円 →  6,714 (+5円)

○  45歳以上60歳未満

           7,805円 →  7,810 (+5円)

○  30歳以上45歳未満

                      7,100円 →  7,105 (+5円)

○  30歳未満

                       6,390円 →  6,395円 (+5円)


   (厚生労働省のホームページはこちら)

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成27年5月26日)
 今年も5月末より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成27年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

各種保険料率の決定 (平成27年3月6日)
 健康保険料率及び介護保険料率(全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部)の保険料率(平成27年4月分(5月納付分)から)が決定しました。
料額表(けんぽ協会群馬ホームページより)

 雇用保険の平成27年度の保険料率が決定しました。平成27年度の料率は、平成26年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

<平成27年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

1.35%

0.5%

0.85%

農林水産・清酒製造業

1.55%

0.6%

0.95%

建設業

1.65%

0.6%

1.05%

厚生労働省HP

 平成27年度労災保険料率が平成27年3月19日確定しました。
厚生労働省HP(労災保険)


パートタイム労働法が変わります (平成27年1月16日)
 平成27年4月1日より、パートタイム労働法が改正されます。
 改正のポイントは以下の通りです。
 ・パートタイム労働者のより公正な待遇の確保
 ・パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
 ・パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

 2月の弊社セミナーでも説明致します。

厚生労働省HP

高額療養費の自己負担限度額が変わります (平成26年12月2日)
 平成27年1月1日より、全国健康保険協会の高額療養費の自己負担限度額が一部変更になります。
 所得に応じた区分が細分化され各区分に応じた自己負担限度額が適用されるようになりますので、窓口負担にご注意ください。
 限度額適用認定証をご使用の場合は変更後の認定証かご確認をお願い致します。

協会けんぽHP

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました (平成26年11月14日)
 平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
 在職中の従業員への対応は年末調整で行います。
 退職された従業員へ源泉徴収票をすでに発行している場合は、再交付をする必要があります。

国税庁HP

最低賃金が改訂されます (平成26年10月6日)
 平成26年10月より最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

最低賃金に関する特設サイト



厚生年金の料率が変わります (平成26年8月26日)
 日本年金機構は平成26年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の17.120%(坑内員・船員は17.440%)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げ、17.474%(坑内員・船員は17.688%)に変更します。
 平成29年9月まで毎年引き上げが予定されています。

日本年金機構のホームページへ

雇用保険の日額及び限度額が変わります (平成26年7月22日)
 8月1日より、雇用保険に関し、「基本手当日額」が変更になります。

  ・基本手当日額の最低額の引下げ
     1,848円 →  1,840円 (-8円)
  ・基本手当日額の最高額の引下げ
    年齢ごとに以下のようになります。

○  60歳以上65歳未満

                      6,723円 →  6,709 (-14円)

○  45歳以上60歳未満

            7,830円(※)→  7,805 (-25円)

○  30歳以上45歳未満

                      7,115円 →  7,100 (-15円)

○  30歳未満

                       6,405円 →  6,390円 (-15円)


   (厚生労働省のホームページはこちら)

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成26年5月14日)
 今年も5月末より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

改正雇用保険法が一部施行されております(平成26年4月18日)
 雇用保険制度において、改正により、育児休業給付の充実、就業促進給付の拡充、特定理由離職者の給付日数の拡充延長されております。
 また、トライアル雇用奨励金も平成26年3月より対象者が拡大されております。

改正資料(群馬労働局ホームページより)
トライアル雇用奨励金のご案内

平成26年度の健康保険料率及び介護保険料率について (平成26年2月24日)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部は平成26年3月分(4月納付分)からの保険料を昨年と同様とすることと決定しました。
 一方、介護保険料率については、本年3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引き上げとなります。

料額表(けんぽ協会群馬ホームページより)

2014年度の雇用保険料率は据え置き (平成26年1月28日)
 雇用保険の平成26年度の保険料率が決定しました。平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

<平成26年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

1.35%

0.5%

0.85%

農林水産・清酒製造業

1.55%

0.6%

0.95%

建設業

1.65%

0.6%

1.05%


厚生労働省HP

最低賃金が改訂されております (平成25年12月16日)
 群馬県は平成25年10月13日より最低賃金が改定されております。
(産業別は平成25年12月28日に改訂されます)
都道府県ごとに金額及び発効年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

最低賃金に関するサイト


労災保険の特別加入者の給付基礎日額が変わります (平成25年9月2日)
 平成25年9月から特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります。
 既に特別加入している方が変更を希望する場合は、来年度(平成26年4月)からの変更を平成26年3月18日~平成26年3月31日までの間に手続きをおこなうことになります。
 新規に加入する方はすべての給付基礎日額を選択できるようになりました。

 厚生労働省資料

厚生年金の料率が変わります (平成25年8月29日)
 日本年金機構は平成25年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の16.766%(坑内員・船員は17.192%)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げ、17.120%(坑内員・船員は17.440%)に変更します。
 平成29年9月まで毎年引き上げが予定されています。
日本年金機構ホームページ

用保険の日額及び限度額が変わります (平成25年7月19日)
 8月1日より、雇用保険に関し、以下の給付に関する日額及び限度額が変更になります。各給付を受給されている場合は金額が変わる場合がございますので、ご確認をお願い致します。

失業給付
  ・基本手当…賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額
  ・就業促進手当…基本手当日額・就業手当の上限額
   (失業給付のリーフレットはこちら)
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
  …支給限度額、最低限度額、
   60歳到達時等の賃金月額の上限額と下限額
   (上記給付のリーフレットはこちら)

産前産後の保険料が免除になります (平成25年6月18日)
 現在は産後56日経過後の育児休業から保険料が免除になっていますが、産前及び産後の期間も同様に健康保険料と厚生年金保険料が免除になります。
 平成26年4月1日が施行日です。

厚生労働省HP
概要(PDF)

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成25年5月8日)
 今年も5月末より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

法改正と税制制度のお知らせ (平成25年4月4日)
 平成25年4月1日より以下の改正が行われます。就業規則の改訂や雇用契約書の見直しをお願い致します。
 また、税制制度も改正が行われました。利用できるようであればお勧め致します。

・高年齢者雇用安定法の改正
 65歳まで希望者全員を継続雇用
・労働契約法の改正
 有期契約の無期契約への転換
労働基準法施行規則第5条の改正
 有期契約の更新基準の明記
・雇用促進税制の拡充
 税額控除額20万円から40万円に引き上げ
・所得拡大促進税制の創設
 給与の5%以上の増加で10%の税額控除

60歳継続雇用時の同日得喪が可能に (平成25年2月25日)
 厚生労働省は60歳以降に退職後継続雇用して再雇用される人について、同日得喪を可能とする通知を発出した。今までは、特別支給の老齢厚生年金の受給者に限られていたが、年金の支給年齢の引上げを踏まえ、平成25年4月からは再雇用される人の対象が拡大される。


平成25年度の健康保険料率について (平成25年2月25日)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部は平成25年3月分(4月納付分)からの保険料を昨年と同様とすることと決定しました。

けんぽ協会ホームページ

助成金のご案内 (平成25年1月31日)
助成金が4月より変わる動きが出てきております。
廃止する助成金に関しては至急手続きをお願い致します。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 24年度末で廃止
均等待遇・正社員化推進奨励金 24年度末で廃止予定  
○「成長分野等人材育成支援奨励金」が
「日本再生人材育成支援事業」に変更

その他の統廃合

2013年度の雇用保険料率は据え置き (平成24年12月3日)
 労働政策審議会の雇用保険部会は、2013年度の雇用保険料率について、現在と同じ1.0%(一般の事業)とすることで合意した。労働者と使用者がそれぞれ賃金総額の0.5%分ずつを負担することになる。事業主のみが払う、労働者の能力開発や失業予防などの雇用保険2事業の保険料率も、0.35%のままにする。今後、労働政策審議会の審議を経て、厚生労働大臣が告示する。

最低賃金が改訂されます (平成24年10月1日)
 平成24年10月より最低賃金が改定されます。
都道府県ごとに金額及び発行年月日が違いますので下記よりご確認をお願い致します。

最低賃金に関する特設サイト



厚生年金の料率が変わります (平成24年9月3日)
 日本年金機構は平成24年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の16.412%(坑内員・船員は16.944%)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げ、16.766%(坑内員・船員は17.192%)に変更した。
 平成29年9月まで毎年引き上げが予定されている。
日本年金機構ホームページ

雇用保険の日額及び限度額が変わります (平成24年7月26日)
 8月1日より、雇用保険に関し、以下の給付に関する日額及び限度額が変更になります。各給付を受給されている場合は金額が変わる場合がございますので、ご確認をお願い致します。

失業給付
  ・基本手当…賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額
  ・就業促進手当…基本手当日額・就業手当の上限額
   (失業給付のリーフレットはこちら)
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
  …支給限度額、最低限度額、
   60歳到達時等の賃金月額の上限額と下限額
   (上記給付のリーフレットはこちら)

労働保険の年度更新手続き受付開始 (平成24年6月4日)
 6月1日より、平成24年度労働保険年度更新等の申告及び納付が始まりました。
 提出期限は7月10日(火)までとなっております。
 弊社の事務組合にご加入のお客様はご指定の日までに入金をお願い致します。

健康保険の被扶養者資格の確認調査が行われます (平成24年5月2日)
 5月末より、健康保険の被扶養者確認調査が実施されます。
 18歳未満又は平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者以外が対象となります。就職、結婚、収入増、死亡があったのに、手続きをしていない方はいらっしゃいませんか?

児童手当拠出金の料率、労災保険料率が変わります (平成24年4月1日)
○ 児童手当拠出金とは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主に対してかかるもので全額会社負担です。
  児童手当拠出金率は、4月分(5月末納付分)より下記の通り変更されます。

  旧 0.13% → 新 0.15%

○ 労災保険の保険料率が変わります。平成25年度概算保険料より適用になりますので、年度更新の際にはご確認をお願い致します。

  料率表

健康保険の料率が変わります (平成24年3月1日)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部は平成24年3月分(4月納付分)からの保険料を現在の9.47%から0.48%引き上げ、9.95%に変更した。
 3年連続の引上げとなった。

全国健康保険協会ホームページ

雇用保険の料率が変わります (平成24年2月1日)
 雇用保険の平成24年度の保険料率が決定しました。
平成24年4月支払の給与から下表の保険料となります。

<平成24年度の雇用保険料率>

雇用保険料率

労働者負担

事業主負担

一般の事業

1.35%

0.5%

0.85%

農林水産・清酒製造業

1.55%

0.6%

0.95%

建設業

1.65%

0.6%

1.05%

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.htmll

年金事務所による総合調査が行われます (平成24年1月10日)
 例年実施されている年金事務所による総合調査が本年も行われます。
主な調査内容は
○未加入者について(週の労働時間が30時間未満の社員や臨時社員の勤務形態の確認)
○資格取得日・資格喪失日の適正について
○資格取得時の標準報酬月額の適正について
○月額変更について
○賞与支払届の内容確認
           などが考えられます。
 しっかりと、法令の順守と社員の管理をお願い致します。

厚生年金の料率が変わります (平成23年9月20日)
 日本年金機構は平成23年9月分(10月納付分)からの保険料を現在の16.058%(坑内員・船員は16.696%)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げ、16.412%(坑内員・船員は16.944%)に変更した。平成29年9月まで毎年引き上げが予定されている。

日本年金機構ホームページ

労使ともに納得して節電に取り組むために(平成23年6月1日)
 今年の夏、東日本大震災の影響を受け、企業におけるピーク時の節電をすすめている動きがあります。その対応として労働時間を変更する等のパンフレットが厚生労働省ホームページより掲載されました。内容については下記をクリックしてご覧ください。
節電に取り組む労使の皆さんへ

健康保険の料率が変わります (平成23年2月4日)
 全国健康保険協会(協会けんぽ)群馬県支部は平成23年3月分(4月納付分)からの保険料を現在の9.31%から0.16%引き上げ、9.47%に変更した。来年はさらなる引き上げが試算されている。
 適度な食事と運動、ジェネリックを利用して料率上昇を抑えたいものである。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html

労働保険加入状況の確認 (平成22年12月6日)
 事業場の労働保険加入状況をインターネットで確認できる検索ページ「労働保険適用事業場検索」が厚生労働省のホームページに開設された。「都道府県」のほか「事業主名」または「所在地」を入力すると、条件に該当する労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況を一覧で見ることができる。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

「一般事業主行動計画」の策定、届出の義務化 (平成22年11月19日)
 平成23年4月1日からは、法律の適用範囲が広がって、従業員が101人から300人の企業にも行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられるようになります100人以下の企業は努力義務)。計画の策定には時間がかかると思われますので、早めに準備を進めるようお願いします。
厚生労働省ホームページ

 社会保険労務士 個人情報保護事務所に 指定されました
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